断裁機安全衛生特別講習

  • 2017.09.14 Thursday
  • 18:37

9月15日金曜日に 先発者3名

 

断裁機安全衛生特別講習永井機械鋳造株式会社様で受講します。

 

ナガイ・テクニカル・プラントント(NTP)

埼玉県加須市砂原2345

講習時間8:30〜19:00頃

 

『 断裁機安全衛生特別講習とは・・・
断裁機は労働安全衛生規則内で、業務に関する安全又は衛生の為の必要な事項について、教育を行わなければならない。
という法律があり、下記の様に定められています。
規則労働安全衛生法第59条「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。」(補足)

 

(補足)労働安全衛生法と断裁機の関連について
<労働安全衛生法>
・第59条事業者は当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
・第59条第3項厚生労働省令で定める業務につかせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
<労働安全衛生規則>
・第27条安全装置を具備していない断裁機は使用してはならない。
・第36条断裁業務に従事する人は、特別教育を受けなければ就業させてはならない。
・第135条年1回の定期自主検査を行わなければならない。
・第135条第2項定期自主検査の記録を3年間保存しなければならない。

※断裁機での作業は労働安全衛生規則第36条で定められた業務、機械です。

・罰則について
いずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は50万以下の罰金に処する』